死亡診断書(死体検案書)とは
死亡診断書についてご紹介します。
死亡診断書とは人が死亡(逝去)した際に、医師などが医学的・法律的に死亡したことを証明するものです。死体検案書も死亡診断書と同じ内容のものです。
死亡診断書は「いつ・どこで・どのように」死亡したのかを詳細に表すものになります。この「死亡診断書・死体検案書」に必要事項を記入し、役所に死亡届として提出し火葬許可証を発行してもらいます。
死亡診断書の訂正について
死亡診断書の訂正についてご説明します。
医師から死亡診断書を受け取った際に、「死亡者の氏名・生年月日・性別・死亡日時・死亡場所・死亡原因」などが記入されています。記入されたいる内容に万が一、誤りがあれば「訂正」が必用となります。
但し公文書にあたるため、勝手に訂正することはできません。「作成した医師が訂正し、訂正印が必用」となります。生年月日や氏名などに誤りがある場合は訂正しないと、役所で受理してもらえませんので注意が必用です。
葬祭扶助に死亡診断書の費用が含まれています
大阪市葬祭扶助を利用した生活保護葬儀には「死亡診断書の文書料」が含まれています。病院などでご逝去された場合の文書料は「3千円から1万円」程度の料金になります。
但し、ご自宅で突然死や孤独死などで死因が明確にわからない場合は検死案件になりますので、死因確定後に「死体検案書」となり、大阪市の場合は2万円の文書料が必用となります。
弊社では「死亡診断書・死体検案書」に必用な文書料は弊社にてお支払いをしますのでご安心ください。葬儀社によっては当家様に費用負担・請求する葬儀社もございますのでご注意ください。
大阪市でのお葬式は「あんしん葬儀の葬優社」
あんしん葬儀の葬優社では、大阪市24区で生活保護を受けている方のお葬式を「当家様の費用負担0円」でお手伝いする葬儀会社です。
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