身寄りのない人が死亡(逝去)した場合
こちらのページでは大阪市内で身寄りのない人が死亡(逝去)された場合、葬儀はどうすればいいのか、また葬儀費用は誰が負担するのかについて詳しくご紹介しております。
具体的な例をあげますと、特別養護老人ホームなどの介護施設に入居されていた、身寄りのない方が死亡(逝去)されたケースでご説明いたします。
葬儀を執り行う遺族・親族が誰もいない
天涯孤独で、葬儀を執り行う遺族・親族がまったくいない場合、故人から見て、子や兄弟姉妹がいるが「遺体の引取を拒否・葬儀拒否」の意思表示をされた場合
葬儀費用の支払いができない
死亡(逝去)した人が生活保護を受給していた、葬儀代の支払いができるだけの預貯金がない場合
施設長が葬祭扶助の届出人になる
死亡(逝去)された方の葬儀を執り行う遺族・親族が誰もいない場合は、逝去された場所の「施設長」が死亡届・葬祭扶助申請の届出人となり、葬祭扶助の範囲内で火葬を執り行うことになります。
逝去された方が生活保護を受給されていた場合は、担当ケースワーカーが逝去された方の葬儀を行う遺族・親族がいない、葬儀費用の支払いができないと判断した場合、葬祭扶助を利用した火葬となります。
遺体搬送・安置・葬儀手続きに関して
大阪市内にある老人ホーム・介護施設で、身寄りのない入居者様が死亡(逝去)された場合は弊社までお電話いただければ、逝去後の遺体搬送・遺体安置・役所への葬祭扶助申請に関する葬儀手続き、火葬まですべて、弊社にて対応させていただきますのでご安心ください。
葬祭扶助の届出人となる施設長様には、死亡届と葬祭扶助申請書の2枚の書類に必要事項をご記入いただきます。ご記入いただいた書類2枚を弊社スタッフが預かり、葬儀手続きをいたしますのでご安心くださいませ。
火葬後の遺骨の取り扱いについて
死亡届出人が、施設長などの遺族・親族以外の場合、遺骨の一部が火葬された斎場にて一定期間保管されます。葬儀後に逝去されたことを知り、遺骨の引取を希望する遺族・親族がいる場合、保管期間中であれば遺骨を引き取ることができます。
遺骨引取に関して詳しくは下記リンクからご覧いただけます。
身寄がない方の葬儀・火葬は「あんしん葬儀の葬優社」
大阪市西成区にある葬儀社「あんしん葬儀の葬優社」では、大阪市内在住の「身寄りがない方の葬儀」のお手伝いにも対応しております。
特別養護老人ホームに入居されていた方で、お葬式をする身内様がいない場合はご相談ください。葬祭扶助の範囲内にて、迅速に対応させていただきます。またお電話でのお問い合わせにも24時間対応しておりますのでご相談ください。