生活保護の方でも葬儀ができます
こちらのページでは「生活保護の方の葬儀」についてご紹介するページです。
よく「生活保護の人は葬儀はできない」と耳にしますが「生活保護の方でもきちんと葬儀ができます」のでご安心ください。生活保護の方のお葬式は「福祉葬・生活保護葬・民生葬」と呼ばれておりますがどれも同じ葬儀のことです。
生活保護の福祉葬の場合、火葬だけして故人を見送る葬儀内容だと思います。弊社がご提案する「高品質な福祉葬プラン」は火葬だけ済ませるのではなく、葬儀式場に生花祭壇を飾り、その前に故人の棺を安置し、故人の冥福を祈りお寺様に読経をいただく葬儀内容をご提案しております。
大阪市24区の生活保護受給者様が対象です
弊社がご提案している「高品質な福祉葬プラン」は、大阪市24区で生活保護を受給されている方が対象となりますので事前にお含みおきください。
大阪市内の下記24区で生活保護を受給されている方が対象となります。
東淀川区 | 北区 | 淀川区 | 旭区 |
都島区 | 鶴見区 | 城東区 | 中央区 |
西区 | 福島区 | 西淀川区 | 此花区 |
東成区 | 生野区 | 天王寺区 | 浪速区 |
港区 | 大正区 | 西成区 | 阿倍野区 |
住之江区 | 住吉区 | 東住吉区 | 平野区 |
大阪市営葬儀場を利用した高品質な福祉葬プランでの実例は下記リンクからご覧いただけます。
福祉葬の条件について
生活保護の福祉葬の対象となる条件についてご説明します。
福祉葬を希望されている方からのお電話で、「生活保護を受けていた父(母)が逝去したので、福祉葬でお願いしたい。」と葬儀依頼をいただきます。
お父さん・お母さんのどちらかか一人、単身で生活保護を受けているケースです。
「生活保護受給者が逝去(死亡)= 福祉葬ができる」ではありません!
福祉葬の条件として、故人にお葬式をする遺族・親族がいる場合は、故人が生活保護受給者であっても、福祉葬が認められないケースがほとんどだからです。
生活保護制度は、生きている方に対して生活を保障する制度のため、逝去(死亡)された方に対して適用されないからです。
福祉葬が認められるケース例
福祉葬が一般的に認められるケース例として
単身受給ではなく、御夫婦または世帯で生活保護を受けている方場合です。
妻(逝去)・夫が喪主 = 福祉葬が認められる
故人ではなく「喪主が生活保護受給者」
福祉葬が認められるケースとしては、故人が生活保護受給者ではなく、喪主が生活保護受給者であることが前提となります。
喪主になる方が、生活保護を受給されており、葬儀費用の支払いが困難だと、役所 担当ケースワーカーが判断した場合、福祉葬でのお葬式が認められたことになります。
但し、喪主が生活保護受給者であっても、葬儀費用が支払えると判断された場合や、喪主にお子様がいて、お子様が葬儀費用の支払いができると判断された場合は福祉葬は認められません。
最終的に福祉葬が認められる・認められないの判断は、役所 担当ケースワーカーの判断に委ねられることになります。このような理由から、お葬式を行う前に、担当ケースワーカーにに葬祭扶助の申請をし、合否の判断が必要になります。
低料金 火葬プランのご案内
福祉葬が認められなかった場合、費用を抑えて火葬だけしたいとお考えの方に最適なプラン内容になっております。「近親者のみで、火葬前に少し故人とお別れができればよい。」とお考えの方におすすめです。低料金 火葬プランについて詳しくは下記リンクからご覧いただけます。
- 葬儀形式:福祉葬
- 費用負担:当家負担金なし
- 葬儀内容:告別式に寺院読経付き
- その他 :生花祭壇付き