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福祉葬の条件|民生葬が認められる基準

福祉葬 条件

福祉葬の条件|民生葬が認められる基準

福祉葬は規定の条件を満たした場合に執り行えるお葬式となります。故人が生前、生活保護を受給していたからといって、福祉葬が認められるわけではないので注意が必要です。

故人のお葬式を執り行う「ご家族・兄弟姉妹」などの親族がいらっしゃる場合、またはお葬式をおこなう親族が誰もいない場合など、状況に応じて条件が異なります。それでは民生葬が認められる基準について詳しくご説明致します。

遺族・親族がだれもいない場合

まず、福祉・民生葬が認められる基準としては「遺族・親族がだれもいない」場合について詳しくご説明致します。

結論を先に申しますと認められます。認められるポイントは、葬儀をおこなう遺族・親族がだれもいないからです。葬儀代金の支払いをする方がいないので、大阪市が葬儀費用を負担した生活保護葬儀が認められるのです。

故人にご家族・親族がいる場合

それでは故人に「ご家族・親族」がいる場合についてご説明致します。

配偶者やお子様が葬儀費用の支払いができる場合は自己負担で葬儀を行うことになります。お葬式を行う方が、生活保護を受給されていて葬儀代金の支払いが困難な場合は葬祭扶助が認められます。


  • 遺族(親族)で、葬儀費用の支払いができる 「認められません」
  • 遺族(親族)で、葬儀費用の支払いができない「認められる」

費用負担なしで葬儀を行いたい方は、役所へ葬祭扶助での葬儀申請をおこない「面談・審査」のあと役所 担当者が合否判定をおこないます。お葬式を行うでけの「預貯金・資産」などがあると判断された場合は、自己負担で葬儀を執り行うことになります。

詳しくは「親だけが生活保護受給者」をご覧下さい。

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福祉葬
  • 葬儀形式:福祉葬
  • 費用負担:当家負担金なし
  • 葬儀内容:告別式に寺院読経付き
  • その他 :生花祭壇付き

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