死亡届の手続き方法・提出先・届出期間について
死亡届の手続き・届出のタイミングなどについてご紹介するページです。
弊社ではプラン料金内にて当家様に代わり、市区町村にある役所への死亡届の手続きを代行しますので、安心しておまかせください。また死亡診断書コピーも弊社でご用意します。
死亡届とは遺族・親族など人が亡くなった際に、役所に死亡したことを届け出るための手続きのことです。戸籍法に基づいて定められており、火葬するための許可をえるための手続きのことです。なお死亡届は医師が逝去後に作成した、死亡診断書 原本と届出書を添付して役所窓口にに提出し、受理されると「火葬許可証」が発行されます。火葬許可証は火葬を執り行う斎場(火葬場)に提出し、火葬後、遺骨の証明書として「埋葬許可証・火葬証明」として、ご家族の手元に書類として戻ってきます。遺骨を墓地や納骨堂などに納骨する際に必要となる大切な書類ですので大事に保管してください。
死亡届の手続きに必要なもの
死亡届に必要な書類について
死亡届の際に必要なものは「必要事項が記入された、死亡診断書の原本」のみで大丈夫です。診断書コピーは不可となりますので、必ず原本が必要になりますので注意が必要です。なお届出人の印鑑(押印)は不要です。令和3年9月より押印は不要となりましたので、認印などのご用意は不要となります。
死亡者・届出人の氏名・生年月日・住所などを記入
死亡届に必要な死亡者・届出人の個人情報について
死亡届を受理してもらうには、死亡者・届出人の氏名・生年月日・住所・電話番号などの個人情報が必要になります。また届出人は「法律で定められた届出義務者」と決められています。届出義務者の一例は下記の通りです。
- 同居の親族(配偶者、子供、孫、父母など)
- 同居していない親族(上記以外の親族様)
- 家主・地主・家屋管理人(管理会社・老人ホーム施設長など)
- 後見人(司法書士事務所・弁護士など)
死亡届の提出期間・タイミング
死亡届の提出期間・タイミングについて
死亡届の提出期間には期限があり、戸籍法で「死亡を知った日から7日以内」に届出を提出しなければなりません。土日・祝日などでも死亡届の手続きは行えます。旅行先などの外国で逝去(死亡)した場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内にお手伝いを済ませます。
死亡届が7日の提出期限を超えた場合でも正当な理由があれば受理してもらえますのでご安心ください。但し、正当な理由なく役所へ、死亡届を提出しなかった場合は、戸籍法第137条により、5万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
死亡届の提出場所
死亡届の提出場所について
死亡届の提出先には決まりがあり、どこの役所でも手続きできるわけではありません。死亡届の提出場所は下記の3ヶ所と定められております。
- 死亡者の本籍地
- 逝去した場所にある役所
- 届出人の住所地にある役所
注意点として、「死亡者の住所地」にある役所への死亡届の提出することができません。「死亡者の本籍・死亡地・届出人の住所地」にある役所にしか受付してもらえません。
死亡届の手続きもプラン料金内で対応
弊社では、死亡届の手続きに関しましても「プラン料金内」で手続き代行いたしますのでご安心ください。直葬などの低料金プランの場合、依頼する葬儀社によっては、当家様での手続き、手続費用を別途請求する葬儀社も多く存在しますのでご注意ください。
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