被後見人の葬儀にも対応してくれますか?
司法書士・弁護士などの成年後見人をされている方で、被後見人がご逝去(死亡)され葬儀社をお探しの方はご相談下さいませ。
弊社では大阪市に住民登録されている被後見人の方の葬儀・火葬のお手伝いに対応しております。ご逝去先への故人様のお迎え、弊社提携のご安置場所でのお預かり安置、役所手続き、火葬まですべて対応致しますのでご安心下さい。
なお役所へ死亡届を提出の際、死亡診断書の「届出人」が成年後見人の場合、被後見人の「登記事項証明書の原本」が必ず必要となりますのでご用意下さいませ。
被後見人が生活保護受給者の場合
まず被後見人の方が生活保護を受給されている場合についてご説明致します。
被後見人のお葬式をおこなう「遺族・親族」が誰もいない場合は、生活保護を受給されていた役所へ葬祭扶助申請をを弊社で行います。
役所から火葬に必要な費用が認められますのでその費用範囲で火葬を執り行います。火葬後の遺骨の取り扱いについては「身寄りがだれもいない場合」をご覧下さい。
被後見人の所持金で火葬する場合
年金・預貯金で生活されていた被後見人が死亡した場合についてご説明致します。
よく成年後見人をされている司法書士の方より、被後見人の所持金の範囲での火葬依頼を頂きます。弊社ではシンプルに火葬のみおこなう「直葬プラン 99,000円税込」をご用意しております。
直葬プラン|シンプル火葬をご希望の方をご覧下さい。
ご本人の所持金で火葬をする場合は、遺骨をお手元にお渡しすることも可能となります。被後見人の故人の遺言で、「〇〇に納骨して欲しい」などの希望を叶えることができます。
なお自己負担ではなく葬祭扶助を利用し火葬をおこなった場合、遺骨をお渡しすることができませんのでご注意下さい。(遺骨は斎場にて一定期間保管)
成年後見人の方で葬儀社をお探しなら
弊社は大阪市内24区にお住まいの方にご不幸があった際に迅速に対応できる葬儀社です。大阪市営斎場の火葬予約も弊社にてお取り致しますのでお気軽にご相談下さい。
葬儀代が払えない場合もご相談下さいませ。