世帯主が死亡|世帯変更届
こちらのページでは世帯主が逝去(死亡)された際の、葬儀の手続きについてご紹介するページです。
お葬式が終わっているのであれば、死亡届の手続きは済んでおりますので、世帯変更届(世帯主変更届)の手続きが必要となります。
それでは世帯変更届とはどのようなものかについて詳しくご説明いたします。
世帯変更届(世帯主変更届)について
世帯変更届とは
世帯変更届とは、住民基本台帳法に基づき、世帯主が死亡または転出等により不在となった場合に、新しい世帯主を選定し、その旨を市区町村役場に届け出るための手続きです。
提出期限
世帯主変更届は、世帯主が亡くなった日から、もしくは転出した日から14日以内に提出する必要があります。
届出人
ご本人・世帯主・代理人でも手続きがおこなえます。ただし、代理人の場合、親族の場合でも別世帯の場合は委任状が必要になります。委任状について詳しくは下記の外部リンクサイトからご確認いただけます。
提出場所
亡くなった方・転出した方の住所地(住民票のある役所)の市区町村役場へ提出します。
必要書類
- 住民異動届(世帯変更届)※役所に用紙は置いてあります。
- 手続きする方の窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- .国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ
- 委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ
世帯変更届は期限内にお手続きください
世帯変更届には期限がありますので、期限に所定の役所にてお手続きください。(死亡後、14日以内)なお、正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合は、5万円以下の罰金に処されることがあります。
世帯主変更によるデメリット
世帯主変更によりデメリットについて
- 所得税や住民税の扶養控除等の適用状況が変更になる場合があります。
- 健康保険や国民健康保険の被保険者資格が変更になる場合があります。
- 介護保険料の負担額が変更になる場合があります。
- 銀行口座や証券口座の名義変更が必要になる場合があります。
- 携帯電話やインターネットなどの契約内容を変更する必要がある場合があります。
- 賃貸借契約の名義変更が必要になる場合があります。
- 葬儀形式:福祉葬
- 費用負担:当家負担金なし
- 葬儀内容:告別式に寺院読経付き
- その他 :生花祭壇付き