火葬許可証(埋葬許可証)を紛失
先日、お手伝いをさせていただいた喪主様より、四十九日も終わり納骨に備えて火葬許可証(埋葬許可証)を探しているのだが見つからないとご相談がありました。
納骨をする際には必要な書類となるため再発行のお手続きとするようにお話をさせて頂きました。大切な書類なのですが紛失される方も少なくありません。
再発行の手続きの場所・必要なもの
それではどのようにして火葬許可証を再発行の手続きの仕方をご紹介致します。
再発できる場所
再発行できる場所は、死亡届を提出した役所となります。葬儀社からコピーを貰っていいれば死亡診断書のコピーの左側上部に「〇〇区役所」など記入されていれば、提出先の区役所となります。
記入がなければ戸籍謄本の死亡事項に「受理者 〇〇区長」と記載されていますのでご確認下さい。
申請に必要な書類
火葬許可書の再発行の申請に必要な書類として
- 火葬許可証再発行申請書(役所にあります)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 申請者の「認印」
- 故人との続柄、死亡日がわかる戸籍謄本など
注意点として、死亡した日から申請日が「5年以上経過」している場合は、上記書類以外に「火葬証明書」が必要となりますのでご注意下さい。
火葬証明書の発行
火葬証明書の発行については「故人様を火葬した火葬場」で貰うことができます。火葬場に事前に電話にて問合せをし、火葬証明書と引取りに行きます。事前に火葬場へ「故人の名前・火葬日」などを伝えておかないと調べるのに時間がかかる場合が御座いますのでご注意下さい。
火葬許可書とは
そもそも火葬許可書とは役所に死亡届を提出し、ご逝去された「〇〇 △△ 」を火葬していいですよと許可を頂いた書類になります。
無事に火葬が終わると、ご逝去された「〇〇 △△ 」の遺骨ですと証明するために「埋葬許可書」として遺骨と一緒に当家様にお渡しする書類となります。
火葬許可書と埋葬許可書は同じ書類で、大阪市の場合は火葬許可書の裏面に「〇〇斎場」で火葬したことを証明するために、火葬許可書の裏面に斎場の押印が入ります。これが埋葬許可書となります。
死後、病院などから貰った死亡診断書が埋葬許可書になるまでの流れは
- 死亡診断書 記入
- 役所に死亡届を提出
- 役所から「火葬許可書」を発行してもらう
- 火葬許可書を火葬する斎場に提出
- 故人を火葬
- お骨上げの時に「埋葬許可書」として当家様にお渡し
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