遺骨引取り「身寄りのない生活保護者」
遺骨の引取りについてご紹介するページです。
遺族・親族がいる場合、一般的にお葬式を終えて火葬が済みますと、用意したお骨壺に故人の遺骨を拾い、自宅などに納骨までのあいだお骨をお祀りするのが一般的な流れとなります。
それでは、お葬式をおこなう遺族・親族がいない、身寄りのいない生活保護者の場合、その方の遺骨はどのように扱われるのか、また遺骨の引取りは可能なのかについてご説明します。
火葬後、斎場にて一定期間、遺骨を保管
お葬式を行なう遺族・親族が誰もいない場合、家屋管理人や家主、公施設の長などが死亡届人となり、葬祭扶助の範囲で葬儀・火葬がおこなわれます。
それでは火葬後の遺骨の取り扱いについては下記の様に示されています。
(保管遺骨の処理)
第2条 施行細則第10条の規定により斎場で保管する遺骨(以下「保管遺骨」という。)の取り扱いについては、原則として保管期間経過後、最初の9月1日以降に処理するものとする。
2 前項の場合において、斎場は保管遺骨を整理し火葬許可証とともに大阪市設南霊園(以下「南霊園」という。)に引き継ぐものとする。
引用元 大阪市立斎場保管遺骨取扱要綱
要するに火葬後の遺骨の一部は、保管期間内であれば火葬した斎場に保管します。(保管期間は最低1年)、保管期間を過ぎて最初の9月1日以降には遺骨と火葬許可証を処理するとゆうことです。
保管期間内に遺骨の引き取り手が現れない場合は大阪市立瓜破斎場にある「南霊園内の無縁堂」に合同埋蔵に埋葬供養されることになります。
保管期間内であれば「遺骨引取り」は可能
火葬を行なった斎場にて遺骨の保管期間内であれば遺骨引取りは可能となります。保管期間内の遺骨に関しては遺骨引取りに関しては、遺族・親族などの血縁者にのみ引き渡しが可能となります。
知人や友人などの第三者が遺骨引取りを希望する場合は、保管期間満了後の「猶予期間」に遺骨を引き取ることが可能となりますので注意が必要です。
遺骨引取りに関しては血縁者に優先権があるため、保管期間内に血縁者が遺骨を引き取ると、友人・知人の方は遺骨引取り叶いませんので事前にお含みおきください。
遺骨引取りの際に必用な手順
保管期間内に血縁者が遺骨を引き取る場合は、お葬式を行なう遺族・親族がいない場合は「大阪市葬祭扶助を利用した葬儀」で火葬を済ませ、遺骨が保管状態にありますので、葬祭扶助を認めた役所に「遺骨引取り依頼」の申請手続きが必用となります。
遺骨を保管している火葬場に直接、遺骨を引取りに行かれても役所から「遺骨引き渡しの許可」が出ていないと遺骨を引き取ることができません。
まず、火葬を執行した役所の生活支援課に遺骨引取りの申請をし、「申請者の身分証明者・印鑑・故人と申請者の血縁関係が証明できる書類」を揃えて、遺骨がほかんされている火葬場に電話連絡をし、遺骨を引き取る日時を確認するようにしましょう。
友人・知人の方が遺骨を引き取る場合(保管期間中に血縁者での遺骨引取りがない場合)は、保管期間が満了する前に、遺骨引取りを希望する旨の連絡を遺骨が保管されている火葬場に連絡してください。
遺骨引取りに関してのご質問は「あんしん葬儀の葬優社」まで
あんしん葬儀の葬優社では、福祉・民生・生活保護の方のお葬式をお手伝いする葬儀会社です。遺骨引取りに関して、詳しく知りたい方はお電話でご相談ください。取り扱う自治体によって、火葬後の遺骨の取り扱いがことなります。
また老人ホームや介護施設で、身寄りのない人が死亡(逝去)された場合の対応方について詳しく知りたい方は下記からご覧いただけます。
- 葬儀形式:福祉葬
- 費用負担:当家負担金なし
- 葬儀内容:告別式に寺院読経付き
- その他 :生花祭壇付き