遺品整理(家財処分)・退去費用の負担はだれがするの?
大阪市で生活保護受給者の方が死亡し、その方がお住まいだったアパート・マンションの退去費用、また故人の遺品整理(家財処分)にかかる費用負担について詳しくご説明致します。
よく生活保護者の方が死亡した場合、役所が全部やってくれると思っていませんか?故人が住んでいた後片付けにかかる費用など、大阪市が負担してくれるのでしょうか?
まず生活保護の前提は「生活困窮者を支援するための制度」になります。最低限度の生活を保障する制度のため、お亡くなりになった段階で生活保護の恩恵を受けることができません。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。生活保護の相談・申請窓口は現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
引用元:厚生労働省
ご逝去後の遺品整理(家財処分)や退去にかかる費用はすべて、御遺族が負担することになります。生活保護を受給されている方で、長期入院・回復の見込みがなく病院でお亡くなりになるであろう場合など、生前中に自宅にある家財処分・撤去費用は大阪市が負担することになります。
また相続放棄をお考えの場合は「金銭的価値のあるような家財や衣服」はとくに処分しないよう注意が必要です。お部屋の片付けをしてしまうと相続放棄ができなくなる場合があるからです。
相続放棄する場合は、その方に遺品を処分する権利が認められていないのでご注意下さい。