納骨の費用はだれが負担するの?
こちらのページでは生活保護者の方が逝去した場合、お墓や納骨堂に遺骨を納める際の費用負担についてご紹介しております。
大阪市で生活保護受給者の方が死亡し、火葬後の遺骨を納骨する際に費用は誰が負担するのか、まずご家族がいらっしゃる場合、納骨にかかる費用はご家族様が負担することになります。生活保護とは「生活困窮者を支援するための制度」になります。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。生活保護の相談・申請窓口は現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
引用元:厚生労働省
ご逝去後の必要となる納骨費用に関しては支給されません。また大阪市葬祭扶助葬儀の内容に納骨費用は含まれていませんので、ご家族様がいらっしゃる場合は、納骨に関しての費用は自己負担となります。ちなみに死亡後に医師が発行する死亡診断書の文書料の費用は葬祭扶助に含まれています。
遺骨を引き取る家族・親族がだれもいない場合は、火葬をおこなった市営斎場内にて、一定期間(1年程)遺骨の一部を保管します。
保管期間中に遺骨の引き取り手がだれもいないかった場合は、大阪市が費用を負担し平野区にある瓜破斎場の共同埋葬墓地に丁重に納骨されます。
なお遺骨の保管中に遺族・親族から遺骨の引き取りの希望があれば遺骨をお渡しすることは可能となります。遺骨は血縁者の方を優先にお渡しする規定があり、保管期間内に友人の方などに遺骨をお渡しすることはできません。保管期間後を過ぎ、遺骨の引き取り手がなければ猶予期間中に友人の方などで引き取りが可能となります
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